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代表役員変更届提出

こんばんは。

法善寺副住職の中山龍之介です。


最近、週に1~2回ほどランニングをしていますが、今日も行ってきました。最近は隅田川沿いを攻めていましたが、今日は変わって上野の方に走りに行きました。自宅から出発し、上野の山を登り、上野恩賜公園を通って、不忍池を3周し、来た道を通って帰ってきました。大体8キロくらいのコースでした。


これだけ走っていると、大体の距離が分かるようになってきました。走るたびに『スマホにランニングアプリ入れて距離測ればよかった』と思うのですが、毎回ランニング後にゴーグルマップを開いてポイントを打ちながら距離を測っています。アナログすぎてめんどくさいですが、走った道を振り返れますし、『あ、地図で見るとここってこんなに曲がってるんだ』みたいな発見もあって面白かったりします。そんなガチで走っている訳では無いので、しばらくはこのスタイルで行きます。

 

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代表役員変更届提出

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さて本日、やっとこさ、宗教法人の代表役員変更届を法務局に提出してきました。父の葬儀が終わってから、知り合いのお寺さんや姉や世話人さんに助けていただきながら書類を準備してきました。この場をお借りして御礼申し上げます。本当にありがとうございました。


今日の午後2時に、法務局との電話相談で必要書類を改めて確認し(コロナ禍なので窓口での相談はできないため)、概ね揃っていましたが、不足していたものを準備したり、押印が必要なものに押印したりして、3時過ぎに法務局に飛び込んで提出してきました。


法務局台東出張所は、登記や何らからの証明書を発行するために数回行ったことあります。今日も、入るといつも通り混んでいたのですが、登記変更の申請は奥の窓口だそうで、そっちに通されました。区役所みたいに、番号が発券されて少し待ったら呼ばれるシステムかと思ったら発券機が無く、仕方なく窓口で何やら作業している風の男性に事情を説明すると、『じゃあ持ってきた書類を見せてください』と言われ、まさかの待ち時間0分という嬉しい驚きがありました。


電話相談したこともお伝えしながら書類を提出すると『あ、宗教法人さんですか・・・』という少し困ったリアクション。一般的な法人とは違い、何やら規則なんかが複雑な場合が多いらしく、『とりあえず今日は書類を全て預かるだけになります。問題なければ1週間ほどで登記完了になります』と言われました。ちなみに登記完了した後でも、電話やら郵送によるお知らせは無いそうで、こちらから電話で問合せしなければいけないみたいです。


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宗教法人の代表役員を変更しようとしている貴方へ

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書類に不備があるかもしれないですし、そもそも足りない書類もあるかもしれませんが、誰かの役に立つかもしれませんので今回私が提出した書類を記録しておきます。ただこれは寺院規則に則って揃えた書類ですので、各々のお寺で変わる可能性があります。ご注意ください。


①寺院規則(コピー)

この規則に則って、必要書類を揃えましたよ、代表役員を選出しましたよ、という大元の証拠となるものです。原本ではなくコピーを提出するのですが、契約書と同じように製本(袋とじ)仕上げをして割印(新代表印)、また最後のページの余白に『当時院の規則で相違ありません。代表役員●●●●(←新代表役員の名前)』と新代表役員の印鑑(個人印ではなく代表印)を押さなければいけません。


②住職候補衆徒選定書(原本・コピー)

③住職候補衆徒受諾書(原本・コピー)

この②と③はニコイチなものです。元々は同じ紙で右が②選定書、左が③受諾書という感じです。現代表役員から次の代表役員の候補を選定したものが②選定書、そしてその選定を次の代表役員の候補が受諾したものが③受諾書となります。それぞれ署名・捺印をしたら、真ん中に割り印を押して2枚に切り分け、お互いがそれぞれを保持することになっています。現代表役員(住職)の方は、ご自分がまだ元気なうちにこの選定・受諾は済ませておいた方が良いと思います。

提出するのはコピーだけですが、『原本還付』と言って提出するその場で原本も確認されますので、必ず持っていかなくてはいけません。


④責任役員選定書(原本・コピー)

⑤責任役員受諾書(原本・コピー)

②と③と同じで、この④と⑤もニコイチなものです。現代表役員から責任役員を選定したものが④選定書、そしてその選定を受諾したものが⑤受諾書となります。それぞれ署名・捺印をしたら、真ん中に割り印を押して2枚に切り分け、お互いがそれぞれを保持することになっています。法善寺の規則では、責任役員は全員で3名でその内1名が代表役員という事になっています。現責任役員は私と世話人の方でしたので、2セット持っていきました。

提出するのはコピーだけですが、『原本還付』と言って提出するその場で原本も確認されますので、必ず持っていかなくてはいけません。


※②~⑤は寺院規則と同じように製本(袋とじ)仕上げをして割印(新代表印)、さらに最後のページの余白に『原本で相違ありません。代表役員●●●●(←新代表役員の名前)』と新代表役員の印鑑(個人印ではなく代表印)を押さなければいけません。


⑥代表役員の死亡が確認できるもの(原本)

今回は代表役員の変更する事由が、『代表役員の死亡』でしたのでそれを証明する書類を提出しなければいけませんでした。死亡届などは原本ではないため有効ではなく、今回は除籍謄本を提出しました。


⑦印鑑証明書(もちろん原本)

責任役員である私と世話人さんの印鑑証明書を提出しました。発行から3ヶ月以内のものじゃないといけないそうです。


⑧印鑑(改印)届書

法務局のHPからダウンロードできる書類で、法人の代表印を新たに登録するために提出するものです。新代表印(別に同じ印鑑を引き続き使っても良いですが、この届書は提出しないといけないそうです)、法人名や事務所の住所や法人等番号や申請者の個人印なんかが必要です。『法人等番号』は聞きなれませんが、法人の登記簿を取れば必ず載っています。


⑨代表役員変更申請書

そもそも、今回の申請を申し立てる書類です。都の法務局にフォーマットは無いのですが、新潟県の法務局にフォーマットがありましたのでそれをマイナーチェンジする形で採用しました(姉が教えてくれました)。


こうやって羅列すると嫌悪感を持たれると思いますが、1つずつやっていけば終わります(当たり前か)。また、幸いそんなに難しい書類もありませんでしたので落ち着いて取り掛かることが大切かと思います。


とは言っても、私も周りの方々に相当助けられました。改めて父や祖父が今まで紡いできてくれたご縁に感謝です。皆さんありがとうございました。


無事に登記が終われば来週には住職です。もちろん名ばかりですが、役職が人を作るという言葉もありますので、追いつけるように頑張ります。

 

 

南無阿弥陀仏

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